2005年12月19日

元祖第2のビール3

どうやら、第2のビール第3のビールにも課税することになりそうだ.現在、ビール清酒などは10に分類されているが、新しい法案では4分類にする.
 #1.ビールなど低アルコールの発泡性飲料(第2のビール/第3のビール)
 #2.ワインや清酒など醸造酒
 #3.ウイスキーや焼酎など蒸留酒
 #4.その他
第3のビールなどは、ビールと同分類に入ることになる.
20040616-船橋市・京浜食品コンビナート・サッポロビール-DSC0292020040619-サッポロビール・千葉ビール園-DSC02945







そもそもビールとは何なのか、漢字で麦酒(ばくしゅ)書くことなどからもわかるように、ビール麦芽の糖分を酵母により発酵させて作るアルコール飲料で、原材料としてが不可欠で、そこに苦味を出すためにホップを入れる.それに対して1990年代後半から2002年頃にかけて広まった第2のビールといわれる発泡酒は、米やトウモロコシなど麦芽以外の原料を多く使用したものをいう.発泡酒雑酒(134,250円〜222,000円/KL)に分類できるため、ビール(222,000円/KL)と比べて税率が低いため、販売価格が安くできる.
20050422-アサヒビール・新生・大豆ペプチド-DSC0890020050423-アサヒビール・新生・大豆ペプチド-DSC09252







しかし、政府は2003年の酒税法改正して第2のビールを狙い撃ちしたため、各メーカはさらに第3のビールを開発した.ビールと麦焼酎を混ぜたサントリー麦風、エンドウたんぱくを使用したサッポロドラフトワン、発泡酒と麦焼酎を混ぜたサントリースーパーブルーなどだ.これらはいずれも酒税法上はビールには属さず、雑酒2リキュール類(119,088円/KL)に属する.もはやビールという名前も付いていないし、ビールでもないのだ.もともと日本の酒税法は、"お酒は贅沢品だから"という理由でクラス分けをされて税率が決まっているが、ワインなどの果実酒(70,472円/KL)と比べると、3倍以上の開きがある.ビールを飲んでる人の方が贅沢とはとても思えないように、日本の酒税法は矛盾だらけだ.簡素で公平・中立にするために税区分を変えるのには賛成ではあるが、第3のビールはビール風であっても、原材料からみてリキュール類かその他(雑酒)ではないのか.どうしても納得できない.
ホッピー(hoppy)360ml
20051213-有楽町・ホッピー-DSC00629











第2のビールがでる以前に、まったく別の発想で元祖第2のビールがあった.それが、ホッピーだ.ホッピーは、1948年7月15日に東京赤坂生まれた.戦前に、本物のホップを使った清涼飲料ノンビア(ノンアルコールビール)としてホッピーが生まれた.終戦後、ビールは高嶺の花であったため、庶民はビールの代用品として焼酎にビール風味のホッピーで割って飲んでいたのだ.まさに、居酒屋で作られる元祖第2のビールなのである(補足:いまでもホッピーはあります).

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